2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
加えて、これも報告書に書かせていただきましたが、部下、部下職員、上司に連れられて部下が一緒に会食に参加をして、それでやはり上司が例えば五千円しか払っていなければ部下もなかなかそれより払いにくいということもあって、結果としてそれが割り勘負けといいましょうか、差額ということで倫理法令違反になったというような原因があるというふうに認識しています。
加えて、これも報告書に書かせていただきましたが、部下、部下職員、上司に連れられて部下が一緒に会食に参加をして、それでやはり上司が例えば五千円しか払っていなければ部下もなかなかそれより払いにくいということもあって、結果としてそれが割り勘負けといいましょうか、差額ということで倫理法令違反になったというような原因があるというふうに認識しています。
政府としては、そうした環境を整えていくため、本年一月末に働き方改革に関する指針を改正し、業務の効率化、デジタル化の推進、管理職が部下職員のやりがい向上や人材育成などに取り組むマネジメント改革の二点を働き方改革の主軸として位置付け、長時間労働の是正、やりがいの向上に強力に取り組んでいくところであります。
東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な知識経験に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、黒川氏でなければ対応できない事件であるということを再三再四おっしゃっておりました。
その中では、一つには、業務効率化、デジタル化の推進、それからもう一つは、管理職が部下職員の人材育成、やりがい向上などに取り組むというマネジメント改革、こういったこの二つを働き方改革の主軸として位置付けまして、長時間労働の是正とやりがいの向上、これに強力に取り組みたいと考えております。 今後、各府省におきまして、この指針を踏まえまして具体的な計画を作っていただいて、取組を進めていただきます。
あらゆる公務員が高い倫理観を持たなければいけないと思いますし、特に幹部は、リーダーとして組織のお手本となるだけでなく、部下職員の法令遵守を指導する立場にあり、昨今の事件は大変に残念だと思っております。あってはならないことだと思っております。
こうしたことを踏まえて、本年一月に改正した取組指針では、業務効率化、デジタル化の推進と、管理職が部下職員のやりがいや人材育成などを取り組むマネジメント改革の二点を働き方改革の主軸として位置づけて、長時間労働の是正とやりがいの向上に強力に取り組むことにしたところであります。 今後、それぞれの大臣がリーダーシップを発揮して、こうした取組をしっかり実現をしてもらいたい、こういうふうに思っています。
また、部下職員に同様の過ちを犯させてしまいました。二度と誤りを繰り返させないために、日頃からの意識づけや事前事後のチェックなど、しかも相互チェックなど、実効性、具体性のある再発防止策を講じていくことが必要と考えております。 誠に申し訳ございませんでした。
ただ、この勤務延長につきましては、今委員からも御指摘ありました、委員の資料にもありますけれども、当時、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請議があり、閣議決定されたものであり
○菅国務大臣 たびたび同じような回答になるのでありますけれども、この黒川氏の勤務延長については、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当面の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請義があり、閣議決定されたものであり
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると述べておりましたので、
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる経験、知識等を有する最適な後任者であるものと考えており、東京高検管内の部下職員を指揮監督して、適切な業務執行を行っていただけるものと期待をしております。
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさせていただいております。
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると
しかし、その点について申し上げると、黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断され、当分の間、勤務の延長をしたところでございます。
具体的には、東京高検、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応、詳細については捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄であることからお答えできませんが、それらに対して、検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断されたため、当分の間、東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると勤務延長したものでございます。
○菅国務大臣 特定の人物評価について、コメントは差し控えますけれども、この黒川検事長を、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑な、またそして困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるものとして法務大臣から閣議請議があり、閣議決定をされたものであります
○森国務大臣 お手元のお示しされた資料にございますように、閣議請議では、東京地方検察庁を含む東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件について、その捜査、公判に対応するには、黒川検事長による管内部下職員に対する継続的な指揮監督が必要不可欠であったため、人事院規則一一―八第七条第三号に規定する、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに
例えば、部下職員の指導とか、事案の全体像や捜査の進捗等を踏まえつつ、その高い見識と経験に基づく視点の提示や、その解決の可否に関する見定め等を随時適切に行うなどの指揮、指導をすること、どんな検事長でもやっていることなんじゃないんですか、大臣。
○森国務大臣 検事長は、管内部下職員の指揮、指導を行っているのはもちろんでございますが、今挙げた例は、ある国際的な事件、サイバー事件、又は複雑困難な事件で、長期間にわたる捜査等が行われている中で、それを後継者に引き継ぐことによって事案の適切な検察権の行使が困難になる場合があるのではないかということを申し上げました。
女性職員のみならず、男性職員につきましてもワーク・ライフ・バランスを実現できる勤務環境の整備はもとより重要と考えているところでございまして、これまでも、管理職員において部下職員の執務状況や家庭の事情等に十分目配りをいたしますほか、各職場において業務の効率化、合理化に取り組みましたり、仕事と家庭生活を両立するための各種制度の利用促進に努めるなどしてきたところでございますが、今後とも、男性職員の育児休業等
法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。
○川内分科員 内閣人事局では、堀江さんが説明を聞いた、そして部下職員と検討を行ったということでございますけれども、そういう解釈の変更について、堀江さんより上位の官職の方に議論の中に入っていただいた、あるいは報告したということはないんでしょうか。
もちろん、公務の場合には、ちょっと別なところで触れましたが、例えば、今のように大変な、国民の安全、安心の確保という観点からは厳しい勤務環境になることもございますが、例えば、そういう意味で長時間労働になるという場合には、具体的にその必要性、今回のは言う必要もないわけですが、それぞれの仕事の、業務の必要性等についてもっと上司の方が部下職員に説明をするという必要はあるのではないかと。
そういう意味で、働き方改革の取組の推進でありますとか、上司と部下職員とのコミュニケーションを密にしていくとか、キャリア形成に対する意識の高まりを踏まえた取組の充実を図るとか、そういう対応をしていく必要があるんではないかというふうに考えております。
○国務大臣(森まさこ君) それはそのとおりでございますけれども、検事長においては、その豊富な経験、知識等に基づき管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると考えております。
があったものですから、それを確認するために美並元局長に連絡を取ったところ、美並局長の方から、全責任を負うと発言すると書かれているが、これは、内部調査を作ったときの調査過程において申し述べたとおり、平成二十九年二月上中旬頃、国会で森友問題が取り上げられる中、二月上中旬ってまだ改ざんの前でございますが、本省から近畿財務局に対し国会答弁などに向けた作業依頼が多々あった、迅速な作業が求められることを踏まえ、部下職員